社会保険労務士とは、労働法および社会保険に関する法律に精通し人事・労務管理のプロとして労働・社会保険に関し相談・指導することができる、唯一の国家資格を持ったエキスパートです。
◆社会保険労務士の主な業務 | |
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労働・社会保険 手続き業務 |
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険など、各種保険関連手続き業務の代行を行います。 また休業補償、出産手当金、傷病手当金、あるいは給付金や助成金などの請求業務、労働者名簿や就業規則等の作成も行います。 |
労務管理の相談指導業務 | 賃金体系や退職金制度に関する相談やプラン作成、あるいは労働時間、福利厚生、年金、採用、教育訓練、退職など企業内のあらゆる人事・労務管理のアドバイスを行います。 また、労働紛争や安全管理などのトラブルを迅速に解決します。 |
年金相談業務 | 年金の加入期間、受給資格などの確認や、裁定請求書の作成・提出などを行います。 |
補佐人の業務 | 裁判所において、補佐人として弁護士とともに出廷し意見を陳述できます。 |
職場でトラブルが発生した場合、裁判による解決ではなくADR(裁判外紛争解決手続)制度を利用し、当事者同士(経営者と労働者)の話し合いでそのトラブル=紛争を解決する際、特定社会保険労務士は労働問題に精通した社会保険労務士として、このADRのうち個別労働関係紛争にかかる代理業務を行うことができます。
◆紛争解決手続代理業務の内容 |
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