給与計算・労務管理の「顧問契約」なら東京都新宿区、女性社労士が代表の【社会保険労務士法人アドバンスサポート】にお任せください!

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アドバンスサポート
【Head Office】
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営業時間 10:00~19:00
定休日  土曜・日曜・祝日

助成金

【厚生労働省が所管する助成金は主に雇用関係を目的としており、従業員の雇用、障がい者の雇用、定年延長、教育訓練などが一般的ですが、最近では創業や就業規則の変更などを対象とした、社会情勢・法改正を反映した助成金も増えており、その数は50種類以上(2016年10月現在)にも上ります。しかも助成金は、社会情勢および法改正に応じて、新しい助成金ができたり、廃止されたり、その内容や条件等も変更されることもありますので、概要案内だけでは自社がどの助成金の条件を満たしているのか理解するのは難しい実情があります。さらに受給申請には複雑な事務手続きが要求されますし、時期を逃すと受給自体できなくなるものも少なくありません。アドバンスサポートは、正確な情報と知識を持った社会保険労務士が、顧問先企業様の内情を理解したうえで適切なアドバイスと受給申請をサポートいたします。】

 
◆ 雇用関係助成金の共通受給要件
  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
  2. 支給のための審査に協力すること
    1. 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
    2. 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
  3. 申請期間内に申請を行うこと
上記1~3の要件をすべて満たすことが必要となります。このほか、各助成金別に定められた要件を満たす必要があります。
 
◆ 受給出来ない事業主
 (次の1~7いずれかに該当する事業主は、雇用関係助成金を受給することはできません。)
  1. 不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようと すること)をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正 受給をした事業主
  2. 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給 申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
  3. 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった 事業主
  4. 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
    ※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。
  5. 暴力団関係事業主
  6. 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
  7. 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主