給与計算・労務管理の「顧問契約」なら東京都新宿区、女性社労士が代表の【社会保険労務士法人アドバンスサポート】にお任せください!

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2024年04月

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アドバンスサポート
【Head Office】
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-13-6
光亜ビル604
Tel:03-3341-6675
Fax:03-3341-6676
【御苑Office】
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-24-7
ルネ御苑プラザ715
Tel:03-5369-2970
Fax:03-6691-8626

営業時間 10:00~19:00
定休日  土曜・日曜・祝日

就業規則

【就業規則は、会社と労働者のために雇用契約の様々な条件を定めたものです。】
本来会社にはさまざまな業種業態があり、そこにはそれぞれに合った雇用形態があります。市販されている就業規則の雛形をそのまま利用して作成した就業規則では、それぞれの会社の実情を反映した就業規則になっておらず、そのため会社にとって有用な運用もできず、内容的にも必ずといっていいほど不備や抜け穴があり、さまざまな事態に対処できないものとなっていて、会社と労働者間とのトラブルを未然に防ぐことやさまざまなリスクから会社を守るための就業規則になっているとは言えません。また、労働関係の法令は毎年改正が多いため、一度作成した就業規則でもすぐに法律にそぐわないものや不備がある内容になってしまいがちで、会社にとっては、法改正に対する対応をはじめ定期的な見直し・変更が必要となり複雑で面倒なものです。就業規則の作成・見直しは労働関係の法律の専門家である社会保険労務士法人アドバンスサポートにぜひご相談ください。

◆こんな時はすぐご相談ください!
  1. 雛形の就業規則をそのまま使用している
  2. 創業時の就業規則をそのまま使用している
  3. 法改正への対応が十分ではない
  4. 育児休業・介護休業の定めがない
  5. セクハラ・パワハラに関する定めがない
  6. 嘱託、パートなど勤務形態に合わせた規定がない
  7. 就業規則そのものがない
  8. 退職後の残業代を請求された
  9. 労働基準監督署から是正勧告を受けた
  10.    など
アドバンスサポートの女性社労士イメージ
 
◆就業規則に記載する内容とは?
  1. 必ず掲載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)
    1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
    2. 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の 締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
    3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
  2. 会社ごとに定めをする場合は記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)
    1. 退職手当に関する事項
    2. 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
    3. 食費、作業用品などの負担に関する事項
    4. 安全衛生に関する事項
    5. 職業訓練に関する事項
    6. 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
    7. 表彰、制裁に関する事項
    8. その他全労働者に適用される事項
  3. 任意記載事項
    絶対的必要記載事項および相対的必要記載事項以外で会社が就業規則に盛り込みたいと判断した内容は、法令に違反しない範囲で記載することができます。
 
◆アドバンスサポートが行う就業規則のチェックポイント
Point 現行の各種法令に対応しているか
Point 会社様の就労実態や考え方、過去のトラブルなどのヒアリング
Point 内容のわかりやすさ
Point 社員のための職場環境整備
Point 労使間トラブルの未然防止
アドバンスサポートの就業規則の業務イメージ