社会保険労務士とは?

社会保険労務士とは?

▼社会保険労務士は経営者と働く人の?に答える仕事!

社会保険労務士とは、労働法および社会保険に関する法律に精通し人事・労務管理のプロとして労働・社会保険に関し相談・指導することができる、唯一の国家資格を持ったエキスパートです。

◆社会保険労務士の主な業務
労働・社会保険
手続き業務
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険など、各種保険関連手続き業務の代行を行います。
また休業補償、出産手当金、傷病手当金、あるいは給付金や助成金などの請求業務、労働者名簿や就業規則等の作成も行います。
労務管理の相談指導業務 賃金体系や退職金制度に関する相談やプラン作成、あるいは労働時間、福利厚生、年金、採用、教育訓練、退職など企業内のあらゆる人事・労務管理のアドバイスを行います。
また、労働紛争や安全管理などのトラブルを迅速に解決します。
年金相談業務 年金の加入期間、受給資格などの確認や、裁定請求書の作成・提出などを行います。
補佐人の業務 裁判所において、補佐人として弁護士とともに出廷し意見を陳述できます。
アドバンスサポート女性社労士イメージ
▼特定社会保険労務士とは?

職場でトラブルが発生した場合、裁判による解決ではなくADR(裁判外紛争解決手続)制度を利用し、当事者同士(経営者と労働者)の話し合いでそのトラブル=紛争を解決する際、特定社会保険労務士は労働問題に精通した社会保険労務士として、このADRのうち個別労働関係紛争にかかる代理業務を行うことができます。

◆紛争解決手続代理業務の内容
  1. 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
  2. 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
  3. 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
  4. 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
  5. 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含みます。

©ADVANCED SUPPORT