2024年10月施行の社会保険適用拡大に関するQ&A
- 2024/01/26 15:59
労働基準法では、賃金は現金払いが原則ですが、労働者が同意した場合、銀行口座などへの賃金振込が認められてきました。キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するため、労働者が同意した場合には、一部の資金移動業者※の口座への賃金支払いも認められることになります。
厚生労働省の「毎月勤労統計調査」で全数調査するとしていたところ一部抽出調査で行っていたことにより、統計上の賃金額が低めに出ておりました。
このため、2004年以降に支給された雇用保険関係の給付に追加給付がある可能性があります。
2019/01/04より社会保険における報酬・賞与の区分が明確になりました。
「報酬」及び「賞与」の区分は、保険料額及び年金額の計算の基礎となることから、正しく判別のうえ届出を行う必要があります。